法人の車庫証明|必要書類・使用の本拠・営業所の注意点を解説【埼玉県】

法人名義の車に車庫証明が必要な場合の必要書類や申請方法を解説。自認書・使用承諾証明書、所在図・配置図、法人の本店と営業所が異なる場合の「使用の本拠の位置」について、埼玉県の取扱いをもとに分かりやすく説明します。

必要書類・使用の本拠・営業所の注意点を解説法人の車庫証明

法人が普通車を購入したり、リース車両を使用したり、車両の名義変更をしたりする場合には、車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になることがあります。
法人の場合、個人で車庫証明を取得する場合とは少し異なり、法人の所在地と自動車の「使用の本拠の位置」が異なるケースなどで、必要書類の確認が重要になります。
この記事では、法人名義の普通車について車庫証明を取得する際に必要となる書類や注意点について、埼玉県の取扱いをもとに分かりやすく解説します。

この記事のポイント
・法人名義で車庫証明を取得する場合の基本的な必要書類
・法人の所在地と「使用の本拠の位置」の考え方
・法人所有の土地と借りている駐車場で必要書類がどう変わるか
・営業所や支店で車を使用する場合の注意点
・法人の車庫証明でよくある間違い

法人でも車庫証明の基本的な書類は個人の場合と同じ

法人名義の普通車であっても、車庫証明の基本的な必要書類は、個人の場合と大きく異なるわけではありません。
埼玉県で普通車の車庫証明を申請する場合、基本的には次のような書類を準備します。


書類 内容
自動車保管場所証明申請書 法人名義で車庫証明を申請するための基本書類
自認書 法人が所有する土地・建物を保管場所として使用する場合
使用承諾証明書 法人が他人から借りている土地・駐車場を使用する場合
所在図・配置図 自動車の使用の本拠と保管場所の位置関係、駐車場所などを示す書類
使用の本拠の位置の疎明書面 法人の登記上の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合など

※ 車庫証明の必要書類について詳しく確認したい場合は、「車庫証明の必要書類|埼玉県で普通車を登録するときに必要な書類を解説」も参考にしてください。


法人の場合に特に注意したいのが、「会社の登記上の所在地」と「自動車の使用の本拠の位置」が必ずしも同じとは限らないという点です。
例えば、本店所在地は東京都にあるものの、実際には埼玉県の営業所で車両を使用しているというケースがあります。
このような場合には、単純に登記上の本店所在地を「使用の本拠の位置」とするのではなく、実際に自動車を使用する場所がどこなのかを確認する必要があります。

① 自動車保管場所証明申請書

法人の車庫証明でも、まず必要になるのが「自動車保管場所証明申請書」です。
申請者が法人の場合は、申請書の申請者欄に法人の名称や所在地、代表者の氏名などを記載します。
例えば、株式会社が所有する車両について車庫証明を申請する場合には、個人名ではなく法人名義で申請することになります。


申請書には、車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の住所・氏名などを記載します。
車両情報については、自動車検査証記録事項などを確認しながら、正確に記入することが重要です。



➡ 埼玉県警察 申請書ダウンロード
➡ 車庫証明の申請書の書き方はこちら


法人名義で申請する場合の記入方法を含め、申請書の各項目について詳しく確認したい方は、「車庫証明の申請書の書き方|埼玉県の記入例を項目別に解説」もご覧ください。
埼玉県警察では、自動車保管場所証明申請書について2通(正本・副本)の提出が必要とされています。

② 自認書または使用承諾証明書

次に必要になるのが、車両を保管する場所を使用する権利があることを証明する書類です。
法人の場合も、基本的には保管場所を法人自身が所有しているのか、それとも他人から借りているのかによって書類が変わります。

法人が所有する土地を車庫として使用する場合

会社が所有している土地を車庫として使用する場合には、原則として自認書を使用します。
例えば、株式会社が所有する事業所の敷地内に営業車を駐車する場合などが該当します。
この場合、土地の所有者として法人が保管場所を使用することを自ら証明する形になります。



➡ 埼玉県警察 自認書ダウンロード
➡ 自認書・使用承諾証明書の書き方はこちら

月極駐車場などを法人が借りている場合

法人が月極駐車場などを借りて営業車を保管する場合には、原則として使用承諾証明書を使用します。
使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者などから、「この場所を自動車の保管場所として使用してよい」という承諾を受けたことを証明する書類です。
例えば、会社が近隣の月極駐車場を契約して営業車を保管している場合には、駐車場の所有者等から使用承諾を受けることになります。



➡ 埼玉県警 使用承諾証明書ダウンロード


自認書と使用承諾証明書の違いや、それぞれの書き方については、「車庫証明の自認書・使用承諾証明書の書き方|記入例を解説」で詳しく解説しています。

③ 所在図・配置図

法人名義の車庫証明でも、所在図・配置図を提出します。
所在図は、自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置との関係を示すためのものです。
一方、配置図は、実際に自動車を保管する場所について、道路との位置関係や駐車スペースなどを示します。
例えば、会社の営業所から少し離れた場所に月極駐車場を借りている場合には、営業所と駐車場の位置関係が分かるように所在図を作成します。
また、配置図では、駐車場の出入口や道路の幅、駐車スペースなどを記載します。



➡ 埼玉県警 所在図・配置図ダウンロード
➡ 所在図・配置図の書き方はこちら


特に法人の場合、営業所と駐車場が別の場所にあるケースも多いため、所在図・配置図の作成方法を確認しておくとよいでしょう。詳しくは「所在図・配置図の書き方|車庫証明に必要な地図の作成方法を解説」をご覧ください。

④ 法人の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合

法人の車庫証明で特に注意したいのが、法人の登記上の所在地と、自動車の「使用の本拠の位置」が異なるケースです。
例えば、次のようなケースが考えられます。

本店と使用の本拠が異なるケース
・東京都に本店があり、埼玉県に営業所がある
・本店とは別の場所に支店がある
・法人の登記上の所在地とは別の事業所で営業車を使用している
・法人の本店は自宅兼事務所だが、車両は別の営業所で使用している

このような場合、実際に自動車を使用する営業所等が「使用の本拠の位置」となることがあります。
そして、申請者である法人の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合には、その場所が実際に法人の事業活動の拠点として使用されていることを確認できる資料が必要になる場合があります。
例えば、営業所の所在地が分かる資料や、公共料金の領収書など、使用の本拠の位置を確認するための疎明書面を準備することがあります。


「使用の本拠の位置」については、法人だけでなく、個人でも住所と実際の使用場所が異なるケースがあります。
詳しい考え方や疎明書面については、「車庫証明の住所が住民票と違う場合は?使用の本拠と必要書類を解説」も参考にしてください。
どの書類が必要になるかは、法人の所在地や営業所の実態などによって異なるため、申請前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。

法人名義の車庫証明でよくある間違い

法人の車庫証明では、書類の記載内容についていくつか注意したいポイントがあります。

確認ポイント
・法人名と代表者名を正確に記載する
・法人の所在地と使用の本拠の位置を確認する
・営業所を使用の本拠とする場合は、その実態を確認する
・法人所有の土地なのか、借りている駐車場なのかを確認する
・使用承諾証明書の使用者欄などを正確に記載する
・所在図と配置図の位置関係を確認する

法人が複数の車を保有する場合

法人が営業車を複数台保有する場合には、それぞれの車両について保管場所を確保する必要があります。
同じ駐車場に複数台の車両を保管する場合には、それぞれの車両が実際に保管できるスペースが確保されているかを確認することが重要です。
例えば、会社が5台の営業車を保有しているにもかかわらず、駐車スペースが2台分しかないといった場合には、車庫証明の申請上問題となる可能性があります。
法人で営業車を増車する場合には、車庫のスペースについても事前に確認しておきましょう。


埼玉県で法人の車庫証明を申請する際の手数料

埼玉県で普通車の車庫証明を申請する場合、現在の申請手数料は2,100円です。
警察署の窓口では、原則として現金による支払いができないため、キャッシュレス決済の準備が必要です。


法人の車庫証明を申請する場所と受付時間

車庫証明の申請先は、原則として自動車の保管場所を管轄する警察署です。
法人の本店所在地ではなく、実際の保管場所を基準として申請先の警察署を確認する点に注意しましょう。
埼玉県の申請受付時間は、平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時15分までです。
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は申請できません。


また、車庫証明の交付には一定の日数を要します。

埼玉県の車庫証明
申請手数料:2,100円
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:15
標準処理期間:7日間
申請先:保管場所を管轄する警察署

越谷市で法人の車庫証明を取得する場合

越谷市内にある営業所や事業所で使用する法人名義の車について車庫証明を取得する場合も、基本的な必要書類はこれまで説明したものと同じです。
ただし、法人の本店所在地と営業所の所在地が異なる場合や、営業所とは別の月極駐車場を使用する場合などは、使用の本拠の位置や保管場所について確認が必要になります。
また、越谷市内の保管場所であっても、具体的な申請先は保管場所の所在地によって確認する必要があります。
法人名義の車両を新たに購入する場合や営業車を増車する場合には、車両の登録手続きだけでなく、車庫証明についても早めに準備しておくとスムーズです。


埼玉県越谷市で車庫証明を取得する場合の必要書類や申請方法については、越谷市の車庫証明|必要書類・申請方法・代行料金をご覧ください。

法人の車庫証明を行政書士に依頼することもできます

法人の車庫証明は、必要書類そのものはそれほど多くありません。
しかし、法人の場合は個人の場合と比べて、本店・支店・営業所・駐車場など複数の場所が関係することがあります。
そのため、「どこを使用の本拠にするのか」「どの駐車場を保管場所にするのか」「使用承諾証明書が必要なのか」といった点で迷うことがあります。

「営業所の車庫証明を取りたい」
「本店と営業所の所在地が違う」
「法人名義で営業車を購入した」
「月極駐車場を借りている」

このような場合には、行政書士に車庫証明の手続きを依頼することもできます。
当事務所では、越谷市を中心に、草加市・吉川市・三郷市・八潮市など、埼玉県内の法人・個人事業主の車庫証明手続きを代行しています。
書類の作成だけでなく、警察署への申請、交付された車庫証明書類の受け取りまでまとめてご依頼いただくことも可能です。


➡車庫証明代行はこちら

まとめ

法人名義の普通車について車庫証明を取得する場合も、自動車保管場所証明申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを準備します。
法人の場合に特に重要なのが、法人の登記上の所在地と、自動車の「使用の本拠の位置」が同じとは限らないという点です。
本店とは別の営業所で自動車を使用する場合などは、実際の使用状況を確認したうえで、使用の本拠の位置や必要となる疎明書面を検討する必要があります。


また、保管場所が法人所有なのか、月極駐車場などを借りているのかによって、自認書と使用承諾証明書のどちらを使用するのかも変わります。
法人の車庫証明は、会社の所在地だけで判断せず、「誰が車を所有するのか」「どこで車を使用するのか」「どこに車を保管するのか」を整理してから申請すると、書類を準備しやすくなります。


なお、この記事は埼玉県警察の公開情報をもとに作成しています。
実際の申請については、申請先となる警察署の最新の案内もご確認ください。


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