普通車を購入したときや、車を譲り受けて名義変更するとき、住所変更によって自動車登録を変更するときには、車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になる場合があります。
埼玉県で車庫証明を申請する場合、どのような書類を準備すればよいのでしょうか。
この記事では、埼玉県で普通車の車庫証明を取得する際に必要となる書類について、できるだけ分かりやすく解説します。
この記事のポイント
・車庫証明の基本的な必要書類
・自分の土地を車庫にする場合と借りる場合の違い
・所在図・配置図とは何か
・住所と使用の本拠が異なる場合に必要となる書類
・埼玉県での申請手数料や受付時間
埼玉県で普通車の車庫証明を申請する場合、基本的には次の書類を準備します。
| 書類 | 必要となるケース |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 原則として必要 |
| 自認書 | 自分が所有する土地・建物を車庫として使用する場合 |
| 使用承諾証明書 | 他人が所有する土地・建物を車庫として使用する場合 |
| 所在図・配置図 | 原則として必要 |
| 使用の本拠の位置の疎明書面 | 申請者の住所等と使用の本拠の位置が異なる場合 |
埼玉県警察では、自動車保管場所証明申請書について2通(正本・副本)の提出が必要とされております。
また、自分の土地を車庫として使用する場合は「自認書」、他人の土地を借りて車庫として使用する場合は「使用承諾証明書」など、保管場所を使用する権利を証明する書類が必要になります。
最初に必要となるのが「自動車保管場所証明申請書」です。
これは、車庫証明を申請するための基本的な書類です。
車庫証明の申請書には、車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の住所・氏名などを記載します。証明申請書r8 (1)-2_page-0001.jpg)
➡ 埼玉県警察 申請書ダウンロード
➡ 申請書の書き方はこちら
車名、型式、車台番号、自動車の大きさなどは、自動車検査証記録事項を確認しながら記入するとよいでしょう。
特に電子車検証では、車検証本体に記載されていない情報があります。
そのため、車両の購入時などに販売店から「自動車検査証記録事項」を受け取っている場合は、申請書を記入する際に確認すると便利です。

これから車を購入する場合は、販売店から渡される書類を確認し、車台番号などを正確に記入しましょう。
次に必要になるのが、車庫として使用する場所を使用する権利があることを証明する書類です。
ここでは、車庫が自分の土地なのか、他人から借りている土地なのかによって書類が変わります。
自分が所有する土地や建物を車庫として使用する場合は、原則として自認書を提出します。
自認書は、「この土地を自分が車庫として使用する権利があります」ということを証明するための書類です。
自宅の敷地内に自分の車を駐車するようなケースでは、この自認書を使用することになります。

➡ 埼玉県警 自認書ダウンロード
➡ 自認書・使用承諾書の書き方はこちら
月極駐車場など、自分が所有していない土地を車庫として使用する場合には、原則として使用承諾証明書を使用します。
使用承諾証明書は、土地の所有者や駐車場の管理者などから、「この場所を車庫として使用してよい」という承諾を受けたことを証明する書類です。
ただし、埼玉県警察では、契約内容によっては駐車場賃貸借契約書の写しなどが使用承諾証明書の代わりとなる場合もあるとしています。
そのため、月極駐車場を利用している場合でも、必ず使用承諾証明書が必要とは限りません。
車庫証明では、車を保管する場所がどこにあるのかを警察に示すため、所在図・配置図も提出します。
「所在図」と「配置図」は似ていますが、それぞれ役割が異なります。
所在図は、使用の本拠の位置と保管場所の位置との関係を示すための図です。
一方、配置図は、実際に車を駐車する場所について、道路との位置関係や駐車スペースなどを示すものです。
埼玉県警察では、市販の地図の写しなどを利用して所在図を作成することも認めています。
なお、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合など、一定の条件を満たす場合には所在図の添付を省略できる場合があります。

➡ 埼玉県警 所在図・配置図ダウンロード
➡ 所在図・配置図の書き方はこちら
車庫証明では、「申請者の住所」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なるケースがあります。
例えば、個人事業主が自宅とは別の事業所を自動車の使用の本拠としている場合などです。
このような場合、使用の本拠の位置を確認するため、公共料金の領収書や営業証明書などの疎明書面の写しが必要になる場合があります。
「住所と使用の本拠が違うけれど、車庫証明を取れるのか?」という点は、実際の申請でも迷いやすいポイントです。
事前に必要書類を確認しておくと、警察署の窓口で書類不足になることを防げます。
埼玉県で普通車の車庫証明を申請する場合、現在の申請手数料は2,100円です。
現在、警察署の窓口では原則として現金による支払いができないため、キャッシュレス決済の準備が必要です。
車庫証明の申請先は、原則として自動車の保管場所を管轄する警察署です。
申請受付は、平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時15分までです。
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は申請できません。
また、車庫証明の交付には数日を要し、埼玉県警察では標準処理期間を7日間としています。
体感では土日祝日除く中2日で案内されることが多いです。
埼玉県の車庫証明
申請手数料:2,100円
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:15
標準処理期間:7日間
申請先:保管場所を管轄する警察署
越谷市で車庫証明を取得する場合も、基本的な必要書類はこれまで説明したものと同じです。
ただし、実際にどの警察署へ申請するのかは、保管場所の所在地によって確認する必要があります。
また、車庫の所在地、土地の所有関係、使用の本拠の位置などによって、追加の書類が必要になる場合があります。
特に、月極駐車場を利用している場合や、法人名義の車両、住所と使用の本拠が異なる場合などは注意が必要です。
車庫証明は、必要書類そのものはそれほど多くありません。
しかし、
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使うのか」
「所在図を省略できるのか」
「駐車場の契約書で代用できるのか」
「使用の本拠をどこにするのか」
など、個別の状況によって判断が必要になる部分があります。
特に、土地の所有者と車の使用者が異なる場合や、法人名義で車を登録する場合などは、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の車庫証明手続きを代行しています。
車庫証明の書類作成から警察署への申請、交付された書類の受け取りまで、まとめてご依頼いただくことも可能です。
「自分で申請する時間がない」
「書類の書き方がよく分からない」
「警察署へ何度も行くのが難しい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
埼玉県で普通車の車庫証明を取得する場合、基本的には自動車保管場所証明申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを準備します。
ただし、使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる場合など、状況によって追加書類が必要になることがあります。
車庫証明は、書類の内容に不備があると申請や交付に時間がかかることがあります。申請前に必要書類を確認し、正確に準備することが大切です。
なお、この記事は埼玉県警察の公開情報をもとに作成しています。実際の申請については、申請先となる警察署の最新の案内もご確認ください。