車庫証明を申請するときは、自動車保管場所証明申請書だけでなく、保管場所を使用する権利があることを示す書類も必要です。
自分が所有する土地を車庫として使用する場合は「自認書」、借りている駐車場などを使用する場合は「使用承諾証明書」を提出します。
この記事のポイント
・自認書と使用承諾証明書の違い
・自認書の書き方
・使用承諾証明書の書き方
・駐車場を借りている場合の注意点
・保管場所の使用期間について
車庫証明では、申請する保管場所について、申請者がその場所を使用する権利を持っていることを証明する必要があります。
土地の所有者などによって、提出する書類が異なります。
| 保管場所 | 提出する書類 |
|---|---|
| 自分が所有する土地 | 自認書 |
| 他人が所有する土地・駐車場 | 使用承諾証明書 |
例えば、自宅の敷地を車庫として使用する場合は自認書、月極駐車場を借りて使用する場合は使用承諾証明書を使用するのが基本です。
自認書は、保管場所として使用する土地を申請者自身が所有している場合に、その土地を保管場所として使用する権利があることを証明する書類です。
例えば、自宅の敷地内に自動車を保管する場合などに使用します。
自認書には、保管場所の土地について、自己が所有者であることを記載し、必要事項を記入・押印します。
自認書は、埼玉県警察が公開している様式を使用して作成します。
記入例を確認しながら、各項目を正確に記入しましょう。
車庫として使用する土地の所在地を記入します。
住所と土地の所在地が異なる場合は、実際に保管場所として使用する土地の所在地を確認して記入します。
車庫証明の申請者の住所と氏名を記入します。
自動車保管場所証明申請書に記載した申請者と、内容が一致するようにしましょう。
➡ 自動車保管場所証明申請書の書き方
自認書は、保管場所として使用する土地について、申請者自身が所有者であることを示すものです。
共有名義の土地などの場合は、通常の自己所有の場合とは扱いが異なることがあるため、事前に警察署へ確認することをおすすめします。
使用承諾証明書は、保管場所として使用する土地を申請者以外の人が所有している場合に、その土地を自動車の保管場所として使用することを所有者などが承諾したことを証明する書類です。
代表的なケースが、月極駐車場を借りている場合です。
この場合、駐車場の土地所有者や管理者などから使用の承諾を受け、その内容を使用承諾証明書に記載してもらいます。
使用承諾証明書には、保管場所の所在地や使用者、使用期間などを記載します。
特に、保管場所の位置と使用期間については間違いがないように確認しましょう。
駐車場など、実際に自動車を保管する場所の所在地を記入します。
駐車場名や区画番号がある場合には、指定された欄に記載します。
実際にその保管場所を使用する人の住所と氏名を記入します。
車庫証明の申請書に記載する申請者の住所・氏名と一致させることが重要です。
保管場所を使用できる期間を記入します。
埼玉県では、保管場所の使用権原について、申請日から1か月以上の使用期間が確保されていることが必要です。
使用期間には注意しましょう。
駐車場の契約期間が短い場合や、使用承諾証明書に記載された使用期間が不足している場合、車庫証明の申請に影響する可能性があります。
使用承諾証明書を作成してもらう際には、使用期間を必ず確認しておきましょう。
保管場所の使用を承諾する土地所有者や管理者などが、住所・氏名などを記入します。
誰から使用の承諾を受けているのかが分かるよう、正確に記載してもらいましょう。
自認書や使用承諾証明書は、車庫証明の申請書と内容が一致していることが重要です。
特に次のような点には注意しましょう。
・保管場所の所在地を間違えている
・申請者の住所・氏名が申請書と一致していない
・駐車場の区画番号が間違っている
・使用期間が不足している
・使用承諾者の記載内容に誤りがある
・契約書の住所と実際の保管場所の表示が一致していない
書類を提出する前に、自動車保管場所証明申請書や所在図・配置図と照らし合わせて確認しておくと安心です。
自認書や使用承諾証明書の様式は、埼玉県警察のウェブサイトから確認・ダウンロードできます。
申請前に最新の様式を確認して、必要事項を記入しましょう。
自認書・使用承諾証明書以外にも、車庫証明の申請には自動車保管場所証明申請書や所在図・配置図などの書類が必要です。
車庫証明の必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
➡ 車庫証明の必要書類|埼玉県で普通車を申請するときに必要な書類
自認書は自分が所有する土地を使用する場合、使用承諾証明書は他人が所有する土地や駐車場を使用する場合に使用します。
特に、共有名義の土地、親族が所有する土地、契約書を使用するケースなどは、どの書類を提出すればよいのか迷うことがあります。
また、書類の記載内容に不備があると、警察署での確認や補正が必要になる場合があります。
車庫証明の書類作成・申請でお困りでしたら、行政書士なばな事務所にご相談ください。
埼玉県越谷市を中心に、車庫証明の書類作成から警察署への申請まで対応しています。
車庫証明では、保管場所を使用する権利を証明するために、自認書または使用承諾証明書などの書類を提出します。
自分が所有する土地を使用する場合は自認書、月極駐車場など他人が所有する場所を使用する場合は使用承諾証明書が基本です。
ただし、駐車場の契約書などを使用承諾証明書の代わりに提出できる場合もあるため、書類の内容を確認しておくことが大切です。
車庫証明の申請書類について分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。