普通車を購入したときや、車を譲り受けて名義変更するとき、住所変更によって自動車登録を変更するときには、車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になる場合があります。
車庫証明の申請で迷いやすいのが、「自動車保管場所証明申請書」の書き方です。
車名や型式、車台番号、自動車の大きさなど、普段あまり記入する機会のない項目もあります。
この記事では、埼玉県で普通車の車庫証明を申請する場合の「自動車保管場所証明申請書」の書き方について、項目ごとに分かりやすく解説します。
この記事のポイント
・自動車保管場所証明申請書の基本的な書き方
・車名、型式、車台番号の記入方法
・自動車の大きさの記入方法
・使用の本拠の位置と保管場所の位置の違い
・申請者欄の記入方法
・電子車検証の場合に確認する書類
自動車保管場所証明申請書は、いわゆる車庫証明の申請書です。
車庫証明を申請する際には、この申請書に車両の情報や使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の住所・氏名などを記入して警察署へ提出します。
埼玉県警察では、普通車の車庫証明について、自動車保管場所証明申請書を正本・副本の2通提出することとされています。
申請書を記入する際は、車両の情報を正確に確認することが重要です。
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自動車保管場所証明申請書には、主に車両に関する情報と、使用者・保管場所に関する情報を記入します。
ここからは、申請書の各項目について順番に確認していきます。
「車名」には、申請する自動車のメーカー名を記入します。
例えば、トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、ダイハツなどです。
ここでいう「車名」は、車種名ではありません。
例えばトヨタのプリウスであれば、車名には「トヨタ」と記入します。
「型式」には、自動車の型式を記入します。
型式は車検証や自動車検査証記録事項などで確認することができます。
車種名と型式は別のものですので、プリウス、N-BOX、セレナなどの車種名をそのまま型式欄に記入しないよう注意してください。
これから自動車を購入する場合は、販売店から渡される書類を確認して記入するとよいでしょう。
「車台番号」には、申請する自動車の車台番号を記入します。
車台番号は、車両を特定するための重要な番号です。
車台番号は、自動車検査証や自動車検査証記録事項などで確認できます。
数字やアルファベットを間違えると車両の特定に影響するため、記入ミスには特に注意してください。
なお、車両を注文した段階などで、まだ車台番号が確定していない場合は、販売店などに確認してから申請する必要があります。
「自動車の大きさ」には、申請する自動車の長さ・幅・高さを記入します。
| 項目 | 記入する内容 |
|---|---|
| 長さ | 自動車の長さ |
| 幅 | 自動車の幅 |
| 高さ | 自動車の高さ |
これらの数値も、自動車検査証や自動車検査証記録事項などから確認できます。
単位は申請書の記載に従って記入し、車検証等に記載されている数値を正確に転記しましょう。
「使用の本拠の位置」には、実際にその自動車を使用する拠点の所在地を記入します。
個人が自分で使用する自動車であれば、一般的には住民票上の住所など、実際に自動車を使用する拠点となる場所を記入することになります。
例えば、自宅で自動車を使用している場合は、自宅の所在地を記入します。
一方、法人の場合には、本店所在地と実際に自動車を使用する事業所の所在地が異なるケースがあります。
このような場合には、「住所」と「使用の本拠の位置」の関係に注意が必要です。
「保管場所の位置」には、実際に自動車を保管する駐車場の所在地を記入します。
例えば、自宅敷地内に車を駐車するのであれば、その自宅の所在地が保管場所の位置になります。
月極駐車場を借りている場合には、月極駐車場の所在地を記入します。
ここで注意したいのが、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は必ずしも同じとは限らないという点です。
例えば、自宅から少し離れた月極駐車場を借りている場合は、自宅が「使用の本拠の位置」、月極駐車場が「保管場所の位置」となります。
※ 保管場所は使用の本拠の位置から2km以内
車庫証明を取得するためには、保管場所について一定の要件を満たす必要があります。
その一つが、保管場所が「使用の本拠の位置」から2キロメートル以内にあることです。
そのため、自宅から離れた月極駐車場を借りている場合には、自宅などの使用の本拠の位置から駐車場までの距離を確認しておく必要があります。
なお、ここでいう2kmは、単純な道路上の走行距離ではなく、使用の本拠の位置から保管場所までの直線距離について判断されます。
申請者欄には、車庫証明を申請する人の住所・氏名などを記入します。
個人の場合は、申請者の住所と氏名を記入します。
法人の場合は、法人の所在地、名称、代表者などを記入することになります。
申請者欄についても、車検証上の名義や使用の本拠の位置との関係を確認しながら、正確に記入することが重要です。
※ 住所と使用の本拠の位置が異なる場合は注意
車庫証明の申請で迷いやすいのが、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるケースです。
例えば、個人事業主が自宅とは別の事業所で自動車を使用する場合や、法人の本店所在地と実際に自動車を使用する営業所の所在地が異なる場合などがあります。
このような場合には、使用の本拠の位置を確認するため、公共料金の領収書や営業証明書などの疎明書面の写しが必要になる場合があります。
単純に住所だけを記入すればよいとは限らないため、住所と使用の本拠が異なる場合は、申請前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。
車庫証明の手続きをするときには、「新規」「代替」という言葉が使われることがあります。
これらは、現在使用している自動車との関係を整理するときに使われる実務上の区分です。
| 区分 | 一般的なケース |
|---|---|
| 新規 | これまでその保管場所に自動車を登録しておらず、新たに自動車を取得する場合 |
| 代替 | 現在使用している自動車を、新しい自動車に入れ替える場合 |
新規とは、これまでその保管場所に自動車を登録しておらず、新しく自動車を取得するようなケースです。
例えば、初めて自動車を購入して、自宅の駐車場を保管場所として車庫証明を取得する場合などが考えられます。
代替とは、現在使用している自動車を、新しい自動車に入れ替える場合です。
例えば、自宅の駐車場に現在の車を保管していて、その車を売却して新しい車を購入する場合などです。
この場合は、現在の自動車と新しい自動車を同じ保管場所で入れ替えることになります。
代替の場合は、申請書の所定の欄に、現在その保管場所に保管している自動車の登録番号(ナンバー)を記載します。
現在使用している自動車のナンバープレートや車検証などを確認して、正確に記入しましょう。
車庫証明の申請書は、単純に住所を書くだけの書類ではありません。
特に、車台番号などの車両情報を間違えないこと、使用の本拠の位置と保管場所の位置を区別すること、申請者の住所・氏名を正確に記入することが重要です。
また、申請書だけでなく、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などの書類も準備する必要があります。
車庫証明の主な必要書類
・自動車保管場所証明申請書
・自認書または使用承諾証明書
・所在図・配置図
・使用の本拠の位置を確認するための疎明書面(必要な場合)
どの書類が必要になるかは、車庫の所有関係や使用の本拠の位置などによって変わる場合があります。
車庫証明の申請先は、原則として自動車の保管場所を管轄する警察署です。
埼玉県警察の窓口での申請受付時間は、平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時15分までです。
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は申請できません。
また、車庫証明の交付には一定の日数がかかります。申請する際には、登録手続きなどのスケジュールも考慮しておくとよいでしょう。
埼玉県の車庫証明
申請先:保管場所を管轄する警察署
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:15
自動車保管場所証明申請書は、記入する項目自体はそれほど多くありません。
しかし、車名と車種名の違い、型式や車台番号の確認、使用の本拠の位置と保管場所の位置の違いなど、初めて申請する方には分かりにくい部分があります。
また、申請書以外にも自認書や使用承諾証明書、所在図・配置図などを準備しなければなりません。
特に、月極駐車場を利用している場合、法人名義の車両、住所と使用の本拠が異なる場合などは、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の車庫証明手続きを代行しています。
車庫証明の申請書の作成から、警察署への申請、交付された書類の受け取りまで、まとめてご依頼いただくことも可能です。
「申請書の書き方がよく分からない」
「警察署へ行く時間がない」
「車庫証明の手続きをまとめて任せたい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
車庫証明の申請書には、車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の住所・氏名などを記入します。
車両に関する情報は、自動車検査証や自動車検査証記録事項を確認しながら、正確に記入することが大切です。
また、使用の本拠の位置と保管場所の位置が異なる場合などは、申請書以外にも追加の書類が必要になることがあります。
車庫証明は、申請書だけでなく、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図なども含めて準備する必要があります。
申請前に必要書類を確認しておきましょう。