一時抹消登録とは?必要書類・手続きの流れを解説

一時抹消登録とは、自動車を一時的に使用しない場合に行う手続きです。必要書類や費用、手続きの流れ、自動車税の還付、再登録について、埼玉県・越谷市を中心に行政書士が分かりやすく解説します。

必要書類・手続きの流れを解説一時抹消登録とは?

自動車をしばらく使用しない場合に、「ナンバーを返納して一時的に車を使わない状態にしたい」と考える方もいるのではないでしょうか。
登録を受けている普通車などの使用を一時的に中止する場合には、一時抹消登録という手続きがあります。


一時抹消登録をすると、自動車の登録が一時的に抹消されるため、そのまま公道を走行することはできなくなります。
一方で、将来的に再び使用する場合には、必要な手続きを行って中古車新規登録をすることで、再び自動車を使用できるようになります。


この記事では、一時抹消登録とは何か、必要書類、手続きの流れ、費用、自動車税との関係、埼玉県で一時抹消登録をする場合の注意点について分かりやすく解説します。


➡ 中古車の中古新規登録とは?必要書類と手続きの流れ

一時抹消登録の主な流れ

  1. 必要書類を準備する
  2. 一時抹消登録申請書を準備する
  3. ナンバープレートを返納する
  4. 運輸支局等へ申請する
  5. 登録識別情報等通知書の交付を受ける

一時抹消登録とは?

一時抹消登録とは、登録を受けている自動車の使用を一時的に中止するための手続きです。
例えば、長期間車を使用する予定がない場合や、海外赴任などで長期間自動車を使用しない場合などに利用されます。
一時抹消登録をすると、ナンバープレートを返納することになります。
そのため、一時抹消登録をした自動車をそのまま公道で使用することはできません。
将来的に再び自動車を使用する場合には、改めて登録手続きを行う必要があります。

一時抹消登録と永久抹消登録の違い

自動車の「廃車」には、いくつかの手続きがあります。
その中でも、一時抹消登録と永久抹消登録は目的が異なります。


一時抹消登録は、一時的に自動車の使用を中止するための手続きです。
これに対して、永久抹消登録は、車を解体する場合など、その自動車を今後使用しない場合に行う手続きです。


「今は車を使わないけれど、将来的にまた使用する可能性がある」という場合には、一時抹消登録を検討することになります。

一時抹消登録をしただけでは自動車を廃棄したことにはなりません
一時抹消登録は、あくまで自動車の使用を一時的に中止するための手続きです。将来的に再登録することができます。

一時抹消登録に必要な書類

一時抹消登録をする場合、基本的には以下の書類等を準備します。

  • 一時抹消登録申請書(第3号様式の2)
  • 手数料納付書
  • 印鑑証明書
  • 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
  • 自動車検査証
  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)
  • 事業用自動車等連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
  • その他(汚損、紛失等によりナンバーや車検証を返却できない場合の理由書など)


必要書類は申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄の運輸支局等へ確認することをおすすめします。

① 一時抹消登録申請書(第3号様式の2)を準備する

一時抹消登録の申請には、一時抹消登録申請書(第3号様式の2)が必要です。
第3号様式の2は、一時抹消登録などの手続きに使用するOCR申請書です。
申請書には、自動車登録番号や車台番号、申請人など、手続きに必要な事項を記入します。
申請書は運輸支局等の窓口で用意することもできますが、あらかじめ内容を確認しておくと、当日の手続きをスムーズに進めやすくなります。


② 手数料納付書を準備する

一時抹消登録を申請する際には、手数料納付書を使用します。
手数料納付書は、登録手続きにかかる手数料を納付するための書類です。


③ 印鑑証明書を準備する

一時抹消登録では、原則として車検証に記載された所有者の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものを用意します。
印鑑証明書に記載されている住所・氏名と、車検証に記載されている所有者の住所・氏名が一致しているか確認してください。
住所変更を何度かしている場合など、現在の印鑑証明書だけでは車検証に記載された住所からのつながりが確認できないことがあります。
その場合には、住民票や戸籍の附票など、住所のつながりを証明する書類が必要になります。

④ 委任状を準備する(代理人による申請の場合)

行政書士などの代理人に一時抹消登録の手続きを依頼する場合には、所有者が実印を押印した委任状を準備します。
所有者本人が運輸支局等で申請する場合には、代理人に手続きを依頼するための委任状は必要ありません。


また、一時抹消登録と同時に移転登録または変更登録を申請する場合には、移転登録・変更登録に関する書類や委任状などが追加で必要になることがあります。
特に中古車販売店への名義変更と一時抹消登録を同時に行う「移転抹消」など、通常の一時抹消登録とは異なる手続きをする場合は、必要書類を事前に確認しておくことが重要です。


⑤ 自動車検査証(車検証)を準備する

一時抹消登録では、自動車検査証(車検証)を返納します。
現在は電子車検証が交付されている自動車も多いため、車検証の記載内容だけでなく、必要に応じて「自動車検査証記録事項」なども確認しておくと安心です。
車検証を紛失している場合などは、通常の一時抹消登録とは異なる対応が必要になることがあります。その場合には、紛失等の状況に応じた理由書などが必要となる場合があります。


電子車検証

自動車検査証記録事項

⑥ 自動車登録番号標(ナンバープレート)を準備する

一時抹消登録では、現在取り付けられている前後2枚のナンバープレートを返納します。
ナンバープレートを返納することで、現在の自動車登録を抹消する手続きを行います。
ナンバープレートを紛失・盗難などにより返納できない場合には、通常とは異なる対応が必要となります。

⑦ 事業用自動車等連絡書を準備する(該当する場合)

自動車運送事業などの用に供する自動車について一時抹消登録をする場合には、事業用自動車等連絡書が必要になることがあります。
たとえば、事業用自動車やレンタカーなど、通常の自家用自動車とは異なる用途で使用されている車両が該当します。
すべての自動車に必要な書類ではありませんので、該当する場合は事前に確認しておきましょう。

⑧ その他の書類を準備する

車検証やナンバープレートを紛失・盗難・汚損などにより返納できない場合には、通常の一時抹消登録とは別に理由書などの追加書類が必要になることがあります。
各種様式はこちら➡ 関東運輸局

一時抹消登録の手続きの流れ

必要書類が準備できたら、管轄の運輸支局等で一時抹消登録の手続きを行います。
基本的な流れは次のとおりです。

一時抹消登録の手続き

  1. 必要書類を準備する
  2. 一時抹消登録申請書を作成する
  3. 手数料を納付する
  4. 運輸支局等へ申請書類を提出する
  5. ナンバープレートを返納する
  6. 登録識別情報等通知書の交付を受ける

① 必要書類を準備する

まず、自動車検査証、印鑑証明書、委任状など、申請に必要な書類を準備します。
住所変更などがある場合には、現在の住所と車検証の住所のつながりを確認するため、住民票や戸籍の附票などの追加書類が必要になることがあります。
また、ナンバープレートや車検証を紛失している場合なども、通常とは異なる書類が必要になることがありますので、事前に確認しておきましょう。

② 一時抹消登録申請書を作成する

一時抹消登録申請書(第3号様式の2)を作成します。
申請書には、自動車登録番号や車台番号、申請人など、手続きに必要な事項を記入します。
申請書は運輸支局等の窓口で作成することもできますが、事前に必要事項を確認しておくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。

③ 手数料を納付する

一時抹消登録には登録手数料がかかります。
2026年4月1日以降の手数料は、窓口申請の場合500円、OSS申請の場合450円です。
申請方法によって手数料が異なるため、最新の手数料については国土交通省の情報を確認してください。


➡ 国土交通省|自動車の登録・検査の法定手数料変更について

④ 運輸支局等へ申請書類を提出する

必要書類がそろったら、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等へ申請書類を提出します。
例えば、越谷市や春日部市などで使用している普通車について一時抹消登録を行う場合は、春日部自動車検査登録事務所が管轄となります。
一方、地域によって管轄する運輸支局等が異なりますので、事前に国土交通省の管轄案内で確認しておきましょう。



⑤ ナンバープレートを返納する

一時抹消登録では、現在取り付けられているナンバープレートを取り外して返納します。
普通車の場合は、前後2枚のナンバープレートを返納します。
ナンバープレートを紛失・盗難などにより返納できない場合には、通常とは異なる手続きが必要になることがありますので、事前に運輸支局等へ確認しておきましょう。

⑥ 登録識別情報等通知書を受け取る

一時抹消登録が完了すると、登録識別情報等通知書が交付されます。
登録識別情報等通知書には、一時抹消登録された自動車の登録情報などが記載されています。
一時抹消登録をした自動車を将来的に再び使用する場合には、中古車新規登録の手続きが必要になります。
その際に登録識別情報等通知書が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。

登録識別情報等通知書は大切に保管しましょう
一時抹消登録後に自動車を再び使用する場合、中古車新規登録の手続きが必要になります。
登録識別情報等通知書は、その際に必要となる重要な書類です。

一時抹消登録後に車を再び使用するには?

一時抹消登録をした自動車を再び使用する場合には、中古車新規登録などの手続きが必要になります。
一時抹消登録後の自動車にはナンバープレートがありませんので、そのまま公道を走行することはできません。


中古車新規登録では、登録識別情報等通知書などを使用して手続きを行い、必要な検査や登録手続きを経て、ナンバープレートの交付を受けます。
一時抹消登録をした自動車を再び使用する予定がある場合は、登録識別情報等通知書を紛失しないように保管しておきましょう。

一時抹消登録を行政書士に依頼する

一時抹消登録は、ご自身で必要書類を準備して運輸支局等で手続きを行うこともできます。
一方で、所有者の住所が変更されている場合や、車検証と印鑑証明書の住所が一致していない場合、所有者が法人の場合などには、追加書類が必要になることがあります。
そのため、

「必要書類がよく分からない」
「平日に運輸支局へ行く時間がない」
「越谷市から春日部自動車検査登録事務所まで行くのが難しい」

といった場合には、行政書士に手続きを依頼する方法もあります。
当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の自動車登録・車庫証明・出張封印などの自動車手続きに対応しています。
一時抹消登録だけでなく、車を再び使用する場合の中古車新規登録など、状況に応じた手続きについてもお気軽にご相談ください。



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