親族から車を譲り受けたら?必要な手続き・車庫証明・名義変更を解説

親から車を譲ってもらった、兄弟間で車を譲渡した、家族の車を引き継いだ方へ。親族間の自動車譲渡に必要な名義変更や車庫証明、ナンバープレートの変更、出張封印について、越谷市の行政書士なばな事務所が解説します。

必要な手続き・車庫証明・名義変更を解説親族から車を譲り受けたら?

親や兄弟など、親族から自動車を譲り受けた方へ。

「親が乗っていた車を譲ってもらった」
「兄弟が使わなくなった車を譲り受けた」
「家族の車を自分の名義に変更したい」

このような場合、自動車の名義変更などの手続きが必要になります。
親族間での車の譲渡であっても、手続きが不要になるわけではありません。
車の登録状況や譲り受ける方の住所などによっては、車庫証明の取得やナンバープレートの変更も必要です。

親族から車を譲り受けたときの主な手続き

  • 自動車の名義変更(移転登録)
  • 車庫証明の申請・取得
  • 管轄変更に伴うナンバープレートの変更
  • ナンバープレートの取付け

※ 必要な手続きは、車両の登録状況や譲り受ける方の住所などによって異なります。

親族間で車を譲渡した場合も名義変更が必要です

親から子へ車を譲る場合や、兄弟間で車を譲渡する場合など、親族間であっても、所有者が変われば原則として名義変更の手続きが必要です。
例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 親が乗っていた車を子どもが譲り受ける
  • 兄弟間で自動車を譲渡する
  • 夫婦間で車の名義を変更する
  • 祖父母から孫へ車を譲る
  • 家族が使わなくなった車を引き継ぐ

売買代金を支払わずに車を譲り受ける場合でも、登録上の所有者を変更する手続きは必要です。


➡ 自動車の名義変更に必要な書類|普通車の移転登録をわかりやすく解説

親族から車を譲り受けたときに必要な手続き

車庫証明の取得

車を譲り受けた方の住所や使用の本拠の位置などによっては、車庫証明が必要になります。
例えば、親と同居していても、車の保管場所や使用の本拠の位置などの条件によって必要な手続きが変わることがあります。
一方、住所や使用の本拠の位置に変更がない場合など、一定のケースでは車庫証明が不要となることもあります。

自動車保管場所証明書(通称:車庫証明)

 

➡ 【埼玉県】車庫証明の必要書類一覧|自認書・使用承諾証明書・所在図を解説


自動車の名義変更

親族から車を譲り受けたら、まずは自動車の名義変更を検討しましょう。
普通車の場合、一般に「移転登録」と呼ばれる手続きを行います。
車検証に記載された所有者や使用者の状況などを確認し、必要書類をそろえて運輸支局等で手続きを行います。


➡ 普通車の名義変更の方法|移転登録の流れをわかりやすく解説


ナンバープレートの変更

車を譲り受ける方の住所や使用の本拠の位置が変わり、登録を管轄する運輸支局等が変わる場合には、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
例えば、親が県外に住んでいて、越谷市に住む子どもが車を譲り受ける場合などです。
ナンバープレートの変更が必要な場合、通常は車両を運輸支局等に持ち込んで交換する必要があります。
ただし、条件を満たす場合には、出張封印を利用する方法もあります。

封印

 

➡ 出張封印とは?|越谷・草加・吉川で車を持ち込まずにナンバー変更する方法

親族から車を譲り受けたときの必要書類

普通車の名義変更では、一般に次のような書類が必要になります。

主な必要書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 譲渡証明書
  • 譲渡する方の印鑑証明書
  • 譲り受ける方の印鑑証明書
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合など)
  • 車庫証明(必要な場合)

※ 上記は一般的な例です。車検証の所有者・使用者の状況や、住所・氏名に変更があるかどうかなどによって、追加書類が必要になる場合があります。

➡普通車の名義変更の方法|移転登録の流れ・必要書類を解説


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親族間の車の譲渡で注意したいポイント

★ 車の所有者が親族本人とは限らない
親や兄弟が普段使っている車であっても、車検証上の所有者が本人とは限りません。
ローンの利用などにより、ディーラーや信販会社が所有者として登録されているケースもあります。
その場合、名義変更の前に所有権解除などの手続きが必要になることがあります。


★ 住所が変わる場合はナンバー変更が必要になることも
親族間で車を譲渡する際、譲る方と譲り受ける方の住所が異なる場合は、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
特に、車両を運輸支局等へ持ち込むことが難しい場合は、出張封印を利用できるかどうかも確認しておくとよいでしょう。


自動車のお手続きはお任せください!

親族から車を譲り受けた場合、車庫証明の取得や名義変更、ナンバープレートの交換など、複数の手続きが必要になることがあります。

「平日に運輸支局へ行く時間がない」
「必要書類がよくわからない」
「ナンバー変更が必要だけれど、車を持ち込むのが難しい」

このようなお悩みがありましたら、行政書士なばな事務所にご相談ください。
当事務所では、親族間の自動車譲渡に伴う手続きについて、車庫証明の申請から名義変更、ナンバープレートの変更、出張封印まで、ご依頼内容に応じて対応しております。


埼玉県や足立区以外の地域についても、登録先やご依頼内容に応じて対応可能な場合がございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。



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※必要書類、車庫証明の要否、ナンバープレートの変更、出張封印の可否は、車両や登録内容、登録先などによって異なります。ご依頼前に確認いたします。