ローンを完済し、所有権留保付きの車の「所有権解除」をするとき、車検証の所有者をローン会社や販売店から自分へ変更する移転登録を行います。
このとき、車検証に記載された使用者が引っ越していて、住所変更の手続きをしていなかった場合は、所有権解除の移転登録とあわせて、使用者の住所変更も必要です。
このようなケースでは、移転登録と使用者の住所変更を同時に申請できます。
窓口申請する場合、申請書は1枚かつ、登録手数料は移転登録分の700円となります。
この記事の要点
ローン返済中などの車では、車検証の所有者欄にローン会社や販売店、使用者欄に車を使う人が記載されていることがあります。
ローンを完済して所有権解除をするときは、所有者をローン会社・販売店から使用者本人へ変更する移転登録を行います。
所有者の変更を行うため、所有権解除の手続きは移転登録です。
所有権留保とは
商品の代金が全額支払われるまで、売主やローン会社がその商品の所有権を手元に残しておく仕組みです。
自動車では、ローン返済中などに車検証の所有者欄がローン会社や販売店、使用者欄が車を使う人になっていることがあります。
所有権解除の手続き時に、使用者が以前に引っ越していて、車検証の使用者住所を変更していなかった場合は、使用者の住所変更もあわせて行う必要があります。
つまり、このケースで同時に申請するのは、次の二つです。
新しい所有者となるのは、これまで車検証上の使用者だった本人です。
住所変更の対象も、その使用者本人の住所です。
所有権解除の移転登録を行う際に、使用者の住所変更も同時に申請できます。
移転登録と住所変更を別々に申請する必要はなく、窓口で一度に手続きできます。
申請では、第1号様式(OCR申請書)を使用します。
「所有権留保の解除」のチェックボックスに「1」を記入し、所有者および使用者の変更後の住所を住所コードで記載することで所有権解除と住所変更が同時にできます。

➡ 国土交通省|OCR申請書各種様式について
➡ 関東運輸局|OCRシート申請書記載例
所有権解除に伴う移転登録と、使用者の住所変更を窓口で同時に申請する場合、登録手数料は移転登録分の700円です。
住所変更分の登録手数料を別に追加するという扱いではありません。
ただし、管轄変更によりナンバープレートの交換が必要な場合や、住所変更に伴い車庫証明が必要な場合は、それぞれ別途費用がかかることがあります。
所有権解除と住所変更を同時に行うときは、次の点を確認しておきましょう。
旧住所から現住所までの移転履歴が住民票だけで確認できない場合は、戸籍の附票などが必要になることがあります。
必要書類は住所の移転状況や車検証の記載内容によって異なるため、申請先に事前確認してください。
所有権解除と使用者の住所変更を同時に行う場合は、所有権解除書類だけでなく、引っ越し後の住所を証明する書類も準備します。
車庫証明やナンバープレート交換の要否も、あわせて確認しておくと手続きがスムーズです。
当事務所では、越谷市を中心に埼玉県内の車庫証明・自動車登録・出張封印などの手続きをサポートしています。
所有権解除に伴う移転登録や住所変更について、書類確認・申請代行をご希望の場合はお気軽にご相談ください。
※必要書類や手数料は申請内容・管轄窓口によって異なる場合があります。申請前に最新の案内をご確認ください。