ご家族が亡くなり、車を相続することになったとき、「自分が引き継ぐ場合、どうすればいいの?」と迷う方は少なくありません。
普通車の相続による名義変更では、相続人が複数いて、そのうち一人が車を相続する場合、原則として相続人全員の合意を証明する書類が必要です。
代表的な書類が遺産分割協議書です。
ただし、車の査定額が100万円以下の場合など、別の書類で手続きできるケースもあります。
この記事では、関東運輸局の案内をもとに、遺産分割協議書が必要になるケース、代わりに使える書類、相続した普通車の名義変更に必要な書類を解説します。
この記事の要点
遺産分割協議書が必要になる基本的なケースは、相続人が複数人いて、そのうち一人が車を単独で相続する場合です。
相続人全員が車を共有するのではなく、誰が車を引き継ぐのかを決めたことを登録手続きで確認できるようにします。
関東運輸局の「単独相続」の案内では、相続人が一人のみの場合を除き、次のいずれかの書類を提出するよう案内されています。
遺産分割協議書は多くの相続手続きで使われる書類ですが、すべてのケースで必ず同じ書類が必要というわけではありません。
相続人の人数や遺言の有無、車両価格などにより提出書類が異なります。

遺産分割協議書

遺産分割協議成立申立書
【相続人が一人だけの場合】
相続人が一人のみで、その人が車を相続する場合は、相続人同士で分け方を協議する必要がないため、遺産分割協議書は不要です。
戸籍謄本など、死亡の事実と相続人を確認する書類は別途必要になります。
【相続人全員の共有名義にする場合】
相続人全員が車を共同で相続する「共同相続」の手続きでは、関東運輸局の案内上、遺産分割協議書ではなく、相続人全員の戸籍関係書類・印鑑証明書などを用意します。
車を誰か一人の名義にする単独相続とは必要書類が異なります。
相続する車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証や査定価格の資料を添付すれば、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使用できる場合があります。この方法では、車の査定額が100万円以下であることを証明できれば、他の相続人の実印捺印や印鑑証明書の準備が不要となり、代表相続人(新所有者)のみの押印・書類で手続きできます。
申立書の利用を検討するときは、必要な査定書の内容を管轄の運輸支局に確認してください。
相続人の一人が普通車を相続する場合、一般に次の書類を準備します。
車検証の所有者・使用者欄や、相続の方法によって追加書類が必要になることがあります。
車検証の所有者欄がローン会社や販売店など第三者になっている場合、車の所有者が故人ではないため、相続手続きだけでは名義変更できません。
まず車検証で「所有者の氏名又は名称」を確認しましょう。
また、車検証の有効期間が切れている車をすぐに使用する場合は、車検を受けてから手続きを行う必要があります。
➡ 関東運輸局|自動車の相続による手続き
➡普通車の名義変更の方法
自動車の相続では、相続人の範囲や遺言の有無、車検証の所有者、車検の有効期間、車庫証明の要否によって必要書類は変わります。
当事務所では越谷市を中心に、埼玉県内の自動車登録・車庫証明・出張封印などの手続きをサポートしています。
相続した普通車の名義変更についても、必要書類の確認や申請代行をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。