車検証の氏名・住所を変更する方法|必要書類と変更登録の流れ【越谷・埼玉】

車検証の氏名や住所を変更する方法を解説します。結婚・離婚による氏名変更や引っ越しによる住所変更に必要な書類、変更登録の手続き、ナンバープレート変更の有無、越谷市など埼玉県での手続きについて分かりやすく解説します。

必要書類と手続きの流れ【越谷・埼玉】車検証の氏名・住所を変更する方法

引っ越しや結婚、離婚などによって氏名や住所が変わった場合、自動車を所有している方は車検証の氏名・住所も変更する必要があります。
自動車の所有者や使用者の氏名・名称、住所などに変更があった場合には、原則として「変更登録」の手続きを行います。


特に住所変更の場合は、単に車検証の住所を書き換えるだけではなく、車庫証明の取得やナンバープレートの変更が必要になることがあります。
この記事では、車検証の氏名・名称・住所を変更する場合に必要となる書類、変更登録の流れ、住所変更に伴う車庫証明やナンバープレートの変更について、越谷市など埼玉県で普通車を登録する場合を例に分かりやすく解説します。

車検証の氏名・住所変更の主な流れ

  1. 変更内容を確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 車庫証明が必要な場合は取得する
  4. 変更登録申請書などを準備する
  5. 運輸支局等へ申請する
  6. 新しい車検証の交付を受ける
  7. 必要に応じてナンバープレートを交換する

車検証の氏名・住所が変わったら変更登録が必要

自動車の所有者や使用者の氏名・名称、住所などに変更があった場合には、車検証の登録内容を変更するための変更登録を行います。
例えば、次のような場合が該当します。

  • 引っ越しによって住所が変わった
  • 結婚・離婚などによって氏名が変わった
  • 法人の名称が変わった
  • 法人の所在地が変わった

なお、単に所有者が別人になる場合は、住所変更などの「変更登録」ではなく、原則として「移転登録」の手続きになります。
普通車の名義変更については、以下の記事で詳しく解説しています。


➡ 普通車の名義変更の方法|移転登録の流れ・必要書類を解説

氏名・名称・住所を変更する場合に必要な書類

車検証に記載されている所有者や使用者の氏名・名称・住所を変更する場合には、変更登録の手続きが必要です。
必要書類は、変更する内容や所有者・使用者が個人か法人かによって異なります。
ここでは、一般的な氏名・名称・住所の変更について、主な必要書類を解説します。

① 変更登録申請書

変更登録を行うためには、変更登録申請書(OCR申請書第1号様式)が必要です。
申請書には、変更する内容などを記載して提出します。
国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトから申請書を確認・ダウンロードすることができます。


➡ 国土交通省|自動車の登録手続きに関する申請書

② 手数料納付書

変更登録を行う場合には、手数料納付書を提出します。
所定の自動車検査登録印紙を貼付して手数料を納付します。

➡ 手数料納付書|国土交通省


③ 変更を証明する書類

★ 所有者が個人で、氏名を変更する場合

所有者が個人で氏名を変更する場合には、発行から3か月以内で、氏名の変更の事実を証明できる書類を準備します。
具体的には、戸籍謄(抄)本、戸籍の全部(個人)事項証明書、住民票などが該当します。
例えば、結婚や離婚などによって氏名が変更された場合には、変更前と変更後の氏名のつながりを確認できる書類を提出します。

★ 所有者が法人で、名称を変更する場合

所有者が法人で名称を変更する場合(合併・分割を除く)には、発行から3か月以内で、名称の変更の事実を証明できる書類を準備します。
具体的には、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書などを使用します。

★ 所有者または使用者が個人で住所を変更するの場合

個人の住所変更の場合には、発行から3か月以内の住民票などによって住所のつながりを証明します。
ただし、住民票だけでは車検証に記載された住所から現在の住所までのつながりを確認できない場合があります。
その場合には、住民票の除票や戸籍の附票など、住所のつながりを確認できる書類が必要になります。


住所変更では「現在の住所」だけでなく、住所のつながりが重要です
例えば、車検証に記載された住所から何度も引っ越している場合、現在の住民票だけでは過去の住所とのつながりを確認できないことがあります。
その場合には、住民票の除票や戸籍の附票などを使用して、車検証上の住所から現在の住所までのつながりを証明します。

★ 所有者または使用者が法人で住所を変更するの場合

法人の住所変更の場合には、発行から3か月以内の商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書などによって住所のつながりを証明します。
登記事項証明書だけでは住所のつながりを確認できない場合には、閉鎖謄本や登記事項証明書など、過去の所在地から現在の所在地までのつながりを確認できる書類が必要になることがあります。


使用者の住所を証明する書類が必要になる場合
所有者と使用者が異なる場合などには、使用者の住所を証する書面が必要になることがあります。
使用者が個人の場合には、住民票、印鑑登録証明書、氏名・住所が記載されたサイン証明書などが使用できます。
これらは原則として発行から3か月以内のものを準備します。


使用者が法人の場合には、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑登録証明書などを使用します。
なお、本店所在地以外を使用の本拠の位置としている法人など、登記事項証明書等だけでは使用の本拠の位置を確認できない場合には、事業証明書や営業証明書、課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書などが必要になることがあります。


④ 委任状(代理人に依頼する場合)

行政書士などの代理人に変更登録を依頼する場合には、原則として所有者の委任状が必要です。
また、使用者についても、申請書に使用者本人の記名がない場合などには、使用者の委任状が必要になることがあります。



➡ 国土交通省|委任状


⑤ 車庫証明(保管場所が変わる場合)

住所変更の場合、変更登録だけで手続きが完了するとは限りません。
普通車で使用の本拠の位置を変更する場合には、保管場所証明の適用地域であれば、原則として自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要です。


例えば、埼玉県越谷市へ引っ越して自動車の使用の本拠の位置も変更する場合には、変更後の使用の本拠の位置を管轄する警察署(越谷警察署)で車庫証明の手続きを行います。
車庫証明については、以下の記事で詳しく解説しています。


➡ 車庫証明の必要書類|埼玉県で普通車を登録するときに必要な書類を解説


⑥ 自動車検査証(車検証)

変更登録では、原則として自動車検査証を提出します。


⑦ ナンバープレート(管轄が変わる場合)

住所変更によって自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等が変わる場合には、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
例えば、他県から越谷市へ引っ越して使用の本拠の位置を変更する場合には、埼玉県側の管轄となるため、ナンバープレートの変更が必要になるケースがあります。


ナンバープレートが変更になる場合には、現在のナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けます。
希望ナンバーを利用する場合には、あらかじめ希望番号の申込みを行っておく必要があります。


ナンバープレートが変わる場合は車を運輸支局へ持ち込む必要がある

住所変更に伴ってナンバープレートを変更する場合、普通車では新しいナンバープレートを取り付けた後に封印を受ける必要があります。
そのため、原則として自動車を運輸支局等へ持ち込み、ナンバープレートの交換と封印を受けることになります。


ただし、一定の要件を満たす場合には、行政書士による出張封印を利用できる場合があります。
出張封印を利用できれば、自動車を運輸支局まで持ち込む負担を減らすことができます。


普通車の封印

【封印】


住所変更による自動車の変更登録を行政書士に依頼する

自動車の住所変更は、単に車検証の住所を書き換えるだけではありません。
住所のつながりを証明する書類の準備、車庫証明、変更登録、ナンバープレートの変更など、変更内容によって複数の手続きが必要になることがあります。


特に、何度も引っ越しをしている場合や、所有者と使用者が異なる場合、法人名義の自動車の場合などは、必要書類の確認が重要です。


当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の自動車登録・車庫証明・出張封印に対応しています。


住所変更に伴う変更登録や、ナンバープレートの変更をまとめて依頼したい場合もご相談いただけます。

【代行6,600円~】自動車登録ならお任せ下さい! メールで相談 LINEで相談


【代行6,600円~】自動車登録ならお任せ下さい! メールで相談 LINEで相談