行政書士法改正で自動車販売店はどう変わる?車庫証明・自動車登録の注意点を解説

2026年1月1日施行の行政書士法改正について、自動車販売店やディーラーへの影響を解説。車庫証明や自動車登録申請書の作成、無料での代行、訂正・補正の注意点、行政書士に依頼するメリットを紹介します。

車庫証明・自動車登録の注意点を解説行政書士法改正でどう変わる?

行政書士法が改正され、2026年1月1日から新しい制度が施行されて、しばらく経ちました。
私自身、自動車登録や車庫証明の業務に携わる中で、今回の改正による変化を少しずつ感じています。
特に最近は、これまで社内で自動車登録や車庫証明の手続きを行っていた大手企業や自動車販売会社から、業務の外注についてお問い合わせをいただく機会が増えてきました。
今回の改正をきっかけに、これまでの業務体制を見直したり、行政書士との連携を検討したりする企業が増えているのではないかと感じています。


一方で、

 「販売店の従業員が車庫証明の申請書を作成してもよいのか?」
「書類作成を無料で行えば問題ないのか?」
「行政書士にはどこまで依頼すればよいのか?」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、行政書士法改正によって自動車販売店の業務にどのような影響があるのか、車庫証明や自動車登録の実務を中心に解説します。

2026年1月1日施行の行政書士法改正とは?

今回の改正は、2025年6月13日に公布され、2026年1月1日から施行されています。
今回の改正では、行政書士の使命や職責、特定行政書士の業務範囲など、複数の事項が見直されました。
自動車販売店の実務に特に関係するのは、行政書士法第19条第1項の業務制限規定の明確化です。


改正後の行政書士法第19条第1項では、行政書士または行政書士法人でない者について、次のように規定されています。

行政書士法第19条第1項(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。


ここで重要なのが、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という部分です。
つまり、書類作成の対価を「申請代行手数料」「事務手数料」「コンサルタント料」など、どのような名目で受け取っていたとしても、実質的に報酬を得て書類を作成している場合には、行政書士法第19条第1項に抵触する可能性があります。


今回の改正は、行政書士以外の者による書類作成が、これまで禁止されていなかったものを新たに禁止したというよりも、従来の業務制限規定の趣旨を条文上明確にしたものです。

自動車販売店の車庫証明・自動車登録にも影響する

自動車販売店では、車両の販売に伴って、車庫証明の取得や自動車登録などの手続きを行うことがあります。
これまで販売店の担当者が、顧客から必要情報を聞き取り、車庫証明申請書や自動車登録申請書を作成していたケースもあると思います。
しかし、行政書士法第19条第1項との関係では、販売店が顧客の依頼を受け、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成することは原則として認められていません。
車庫証明であれば警察署に提出する申請書、自動車登録であれば運輸支局等に提出する登録申請書が該当します。

車庫証明の申請書を販売店の従業員が作成する場合

自動車販売店が特に注意したいのが、車庫証明の申請書作成です。
日本行政書士会連合会が公表した資料では、自動車販売会社の販売員が、自社で販売した車両について車庫証明申請書の作成を代行する行為は、行政書士法違反になるものと考えられる例として挙げられています。


ここで注意したいのが、書類作成を無料で行っていたとしても問題になる場合があるという点です。
例えば、販売店が車庫証明申請書の作成費用を無料としていても、車両の販売代金や整備代金などに書類作成の対価が含まれていると考えられる場合には、報酬を得て書類を作成しているものと判断される可能性があります。
また、販売店が保有する顧客情報や車両情報のデータベースを利用して、販売員が申請書を作成するケースについても、同様の考え方が示されています。


単に申請書の作成費用を請求していないという理由だけで、適法になるわけではありません。

自動車登録申請書を販売店の従業員が作成する場合

車庫証明だけでなく、運輸支局等に提出する自動車登録申請書についても同様の注意が必要です。
例えば、次のような手続きです。

  • 新車新規登録
  • 中古車新規登録
  • 移転登録(名義変更)
  • 変更登録(住所変更など)
  • 抹消登録
  • 番号変更

これらの手続きで必要となる申請書について、販売店の従業員が顧客に代わって作成する場合は、行政書士法第19条第1項との関係に注意しなければなりません。
日本行政書士会連合会の公表資料では、自動車販売会社の販売員が、自社で販売した車両に関する登録申請書を作成する行為についても、行政書士法違反になると考えられる例として示されています。


また、車庫証明の場合と同様に、顧客情報や車両情報などを登録した社内データベースを利用して申請書を作成する場合も、問題となる可能性があります。

申請後の訂正・補正にも注意が必要

販売店が特に気を付けたいのが、警察署や運輸支局等へ書類を提出した後の対応です。


日本行政書士会連合会の公表資料では、販売員が車庫証明申請書や自動車登録申請書を提出した後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行う行為についても、行政書士法違反になるものと考えられる例として示されています。


例えば、自動車登録の申請時に車台番号の記載漏れがあった場合や、申請書の記載内容に誤りがあった場合です。
運輸支局等の職員から訂正や補正を求められたとしても、販売店の従業員がそのまま書類の追記・訂正を行うことには注意が必要です。


申請書の作成だけでなく、申請後の補正対応についても、誰が行うのかを事前に整理しておくことが重要です。

 OSS申請なら販売店が手続きをしても問題ない?

最近では、自動車登録の手続きにOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用するケースが増えています。
OSSを利用すれば、これまで運輸支局や警察署、県税事務所などで行っていた手続きの一部をオンラインでまとめて進めることができます。
では、紙の申請書ではなくOSSを利用して電子申請を行う場合であれば、自動車販売店の従業員が申請データを作成しても問題ないのでしょうか。


結論からいうと、OSSを利用する場合であっても、原則として行政書士法の規制がなくなるわけではありません。
ただし、法令で定められた特定の手続や団体については、適用除外が設けられています。


★電子データであっても行政書士法の対象
行政書士法では、官公署に提出する書類だけでなく、その作成に代えて作成する電磁的記録も業務の対象とされています。
そのため、申請方法が紙から電子データに変わったからといって、無資格で報酬を得て申請データを作成してよいことにはなりません。


★例外として認められるケース(適用除外規定)
ただし、すべてのOSS申請が行政書士でなければ行えないというわけではありません。
行政書士法第19条第1項ただし書では、総務省令で定める手続について、総務省令で定める者が業務を行う場合の例外が設けられています。
その具体的な内容を定めているのが、行政書士法施行規則第20条です。
同条では、対象となる手続に応じて、

一般社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)
一般社団法人全国軽自動車協会連合会(全軽自協)

などが定められています。


ただし、これらの団体であれば、あらゆる自動車登録手続を自由に行えるというわけではありません。
適用除外となるのは、あくまで法令で定められた特定の手続に限られます。
例えば、車庫証明の通知申請については、自販連が業として行えるのは、申請書に記載すべき事項の入力に限られています。
所在図・配置図や使用権原を証明する書面などの電磁的記録を作成することまで認められているわけではありません。


また、重要なのは、適用除外の対象者として定められているのは自販連などの団体であり、個々の自動車販売店が当然に適用除外となるわけではないという点です。


★一般販売店が注意すべきポイント
注意が必要なのは、法令で定められた適用除外の対象に該当しない一般の中古車販売店や個人販売店です。
指定団体の適用除外を利用できる場合と、販売店自身が顧客の依頼を受けて申請データを作成する場合とでは、法的な扱いが異なります。


例えば、販売店の従業員が顧客のために申請データを作成し、その対価として登録代行費用などの報酬を得ている場合には、行政書士法違反となる可能性があります。
OSS化が進んでも、行政書士法上の制限自体がなくなったわけではありません。

行政書士法改正後、自動車販売店が対応できる業務は?

ここまで読むと、自動車販売店では車庫証明や自動車登録に関する業務を一切行えなくなったように感じるかもしれません。
しかし、行政書士法改正によって、自動車販売店が販売に伴う事務作業をすべて行えなくなったわけではありません。


重要なのは、行政書士法で制限されているのは、書類の作成業務であるという点です。


例えば、顧客から行政書士への依頼を取り次ぐことや、必要書類の受渡し、連絡調整など、書類作成そのものとは異なる業務については、具体的な内容に応じて整理する必要があります。


ただし、単に業務の名称を「書類作成」から「書類の案内」や「申請サポート」に変更すれば問題がなくなるわけではありません。
実際に誰が書類を作成しているのか、誰の依頼を受けているのか、どのような対価を受け取っているのかといった実態が重要になります。

自動車販売店が対応できる業務と、行政書士に依頼すべき業務の区分は、具体的な業務内容や契約関係によって異なります。
社内で従来から行っている業務については、行政書士法との関係を確認し、必要に応じて業務フローを見直すことをおすすめします。

行政書士法違反には法人にも罰則がある

今回の行政書士法改正では、業務制限規定の明確化だけでなく、両罰規定についても整備されました。
これにより、行政書士法第19条第1項に違反した場合、実際に違反行為を行った従業員などだけでなく、その従業員が所属する法人に対しても罰金刑が科される可能性があります。
法人に対する罰金は100万円以下です。


つまり、自動車販売店の従業員が行政書士法に違反する書類作成を行った場合、担当者個人だけの問題ではなく、会社自体の責任も問われる可能性があるということです。
そのため、販売店では経営者や管理者だけでなく、実際に車庫証明や自動車登録を担当する従業員にも、改正行政書士法の内容を周知しておくことが重要です。

自動車登録・車庫証明は行政書士への依頼を検討しましょう

行政書士法改正を踏まえ、自動車販売店では車庫証明や自動車登録の業務フローを見直す必要があります。
特に、これまで販売員が申請書の作成から警察署・運輸支局等への提出まで一括して行っていた販売店では、業務の分担を整理することが重要です。


そこで、車庫証明や自動車登録の書類作成・申請手続きを行政書士に依頼する方法があります。
行政書士に依頼することで、販売店は車両の販売や顧客対応など、本来の業務に集中しやすくなります。


また、販売店の所在地と登録先の運輸支局が離れている場合でも、対応地域の行政書士に依頼することで、遠方の登録手続きを外注できる場合があります。
当事務所では、越谷市・草加市・三郷市・吉川市などを中心に、自動車登録、車庫証明、出張封印の手続きを承っております。


当事務所で対応している主な業務

  • 新車・中古車の新規登録
  • 移転登録(名義変更)
  • 変更登録(住所変更など)
  • 抹消登録
  • 車庫証明の申請・取得
  • 希望ナンバーの申込み
  • 出張封印
  • 県外登録・他の行政書士との連携による登録手続き


特に、県外の運輸支局での登録や、遠方の購入者への納車に伴う登録手続きについても、行政書士同士のネットワークを活用して対応できる場合があります。
販売店の業務量や対応地域に応じて、継続的なご依頼にも対応いたします。
自動車登録や車庫証明の外注先をお探しの販売店様は、お気軽にお問い合わせください。

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参考資料


※本記事は2026年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。個別の業務が行政書士法に抵触するかどうかは、具体的な契約内容や業務の実態によって異なります。