自家用乗用車の自動車税一覧|排気量別の年税額を解説

埼玉県の自家用乗用車にかかる自動車税(種別割)を、排気量と初回新規登録時期別に一覧で紹介。グリーン化特例や名義変更時の税金についても解説します。

排気量別の年税額を解説自家用乗用車の自動車税一覧

自動車登録の際には、手続きの内容に応じて、登録手数料や自動車重量税、自動車税などの費用がかかることがあります。
窓口で手続きする場合、必要な費用を現金で用意しておくと安心です。
この記事では、埼玉県の自家用乗用車にかかる自動車税について紹介します。
越谷市をはじめ、埼玉県内で自動車を所有している方は、車検証を確認しながらご覧ください。

この記事で紹介する自動車税

  • 自家用乗用車(登録自動車)の自動車税
  • 初回新規登録が令和元年9月30日までか、同年10月1日以降かで異なる年税額
  • グリーン化特例による軽課・重課の概要

※軽自動車、営業用の乗用車、トラックなどは税額が異なります。

自家用乗用車の自動車税額一覧

下表は、埼玉県が公表している自家用乗用車の年税額です。(2026年10月13日現在)
通常の税額は、車検証に記載された総排気量と、初回新規登録の時期から確認できます。

令和元年9月30日までに初回新規登録された車


総排気量 通常の年税額 グリーン化特例で概ね75%軽減の場合 重課※の場合
1,000cc以下 29,500円 7,500円 33,900円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 9,000円 39,600円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 10,000円 45,400円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 11,500円 51,700円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 13,000円 58,600円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円 14,500円 66,700円
3,500cc超~4,000cc以下 66,500円 17,000円 76,400円
4,000cc超~4,500cc以下 76,500円 19,500円 87,900円
4,500cc超~6,000cc以下 88,000円 22,000円 101,200円
6,000cc超 111,000円 28,000円 127,600円


➡ 自動車税のグリーン化特例の概要|国土交通省


重課(じゅうか)とは、一定の年数を経過した車に通常より高い税率を適用することです。


自家用乗用車の自動車税は、新車新規登録から13年を経過したガソリン車・LPG車、または11年を経過したディーゼル車が重課の対象となり、税率がおおむね15%高くなります。
ただし、電気自動車やガソリンハイブリッド車など、重課の対象外となる車もあります。



令和元年10月1日以降に初回新規登録された車


総排気量 通常の年税額 グリーン化特例で概ね75%軽減の場合
1,000cc以下 25,000円 6,500円
1,000cc超~1,500cc以下 30,500円 8,000円
1,500cc超~2,000cc以下 36,000円 9,000円
2,000cc超~2,500cc以下 43,500円 11,000円
2,500cc超~3,000cc以下 50,000円 12,500円
3,000cc超~3,500cc以下 57,000円 14,500円
3,500cc超~4,000cc以下 65,500円 16,500円
4,000cc超~4,500cc以下 75,500円 19,000円
4,500cc超~6,000cc以下 87,000円 22,000円
6,000cc超 110,000円 27,500円
電気自動車 25,000円 6,500円

※グリーン化特例の軽課・重課は、対象車両や適用条件によって異なります。すべての車に一律で適用されるものではありません。

自分の車の税額を調べる方法

  1. 車検証で総排気量を確認車検証の「総排気量又は定格出力」欄を確認します。
  2. 初回新規登録年月を確認車検証の「初度登録年月」を見て、令和元年9月30日までか、令和元年10月1日以降かを確認します。
  3. 表の該当する行を見る総排気量と初回新規登録の時期が交わる欄の年税額を確認します。
  4. 軽課・重課の対象か確認環境性能や車両の経過年数などによって、グリーン化特例の軽課・重課が適用される場合があります。

自動車税はいつの所有者に課税される?

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税される税金です。
新車新規登録や中古車新規登録をする場合は、登録した月の翌月から翌年3月までの月数に応じた税額を、登録時に申告・納付します。


一方、すでに登録されている車を名義変更(移転登録)する場合、移転登録の窓口で新しい所有者に自動車税の月割額が課税されることはありません。
その年度分の自動車税は、原則として4月1日時点の所有者が納めます。
売買時に当事者間で税相当額を精算することはありますが、県への納税とは別の取り決めです。


新車新規登録・中古車新規登録時の月割額や納付方法は、埼玉県の自動車税の案内をご確認ください。

軽自動車や営業用車両は税額が異なります

この記事の一覧は、埼玉県の自家用乗用車(登録自動車)が対象です。
軽自動車は市町村が課税する軽自動車税となり、税額や確認先が異なります。


また、営業用の乗用車、トラック、バス、キャンピング車なども、それぞれ別の税額表が適用されます。
車検証の「用途」や「車体の形状」も確認してください。

越谷市・埼玉県内で自動車登録を予定している方へ

越谷市をはじめ埼玉県内で新車新規登録や中古車新規登録を予定されている方は、自動車税の申告・納付についても確認が必要です。


登録手続きの内容によって、必要書類や申請先が異なります。
当事務所では、車庫証明の取得から自動車登録、出張封印までまとめてご依頼いただけます。
手続きの進め方や必要書類についてもご案内いたします。
越谷市や埼玉県内で新車・中古車の登録にお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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※税額や適用条件は改正される場合があります。申請・検査時点の国土交通省資料をご確認ください。



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