軽自動車を売買したり、家族や知人から譲り受けたりしたときは、車検証に記録されている所有者や使用者を変更する手続きが必要です。
一般に「軽自動車の名義変更」と呼ばれますが、手続き先は普通車の運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。
この記事では、軽自動車の名義変更に必要な書類や費用、手続きの流れを紹介します。
越谷市をはじめ、埼玉県内で手続きを予定している方も参考にしてください。
この記事のポイント
軽自動車の売買や譲渡などで所有者や使用者が変わったときは、車検証に記録された内容を変更します。
軽自動車検査協会では、この手続きを「自動車検査証記録事項の変更」と案内しています。
普通車の名義変更と似た場面で必要になりますが、申請先や手続きの名称が異なるため注意しましょう。
車検証に記録された所有者と使用者が異なる場合は、販売店やローン会社など、現在の所有者の同意が必要になることがあります。
所有権留保が付いている車を譲り受ける場合は、事前に販売店やローン会社へ確認してください。
基本となる書類は、次のとおりです。
使用者や住所、ナンバーの変更があるかどうかによって、追加書類が必要になります。
| 書類 | 必要となる場合・注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要です。コピーでは手続きできません。 |
| 使用者の住所を証する書面 |
使用者または使用者の住所が変わる場合に必要です。個人は住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑登録証明書など。 |
| ナンバープレート | 車検証に記録された使用の本拠の位置の管轄が変わる場合に必要です。ナンバープレート代が別途かかります。 |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 軽第1号様式または軽専用第1号様式を使用します。 |
| 申請依頼書 | 使用者の変更がある場合に新しい使用者以外が申請するとき、または使用者が変わらない場合に使用者以外が申請するときに必要です。 |
希望ナンバーを申し込む場合は、希望番号予約済証が必要です。
予約済証には有効期間があるため、記載された交付可能年月日を確認してから手続きしましょう。
事業用の黒ナンバーに関係する変更では、「事業用自動車等連絡書」が必要になる場合があります。
自家用と事業用の区分を変更する場合も、事前に管轄の運輸支局へ確認してください。
軽自動車検査協会で行う自動車検査証記録事項の変更手数料は無料です。
ただし、使用の本拠の位置が変わってナンバープレートの管轄が変わる場合は、ナンバープレート代が別途必要です。
希望ナンバーや図柄入りナンバーを申し込む場合も、交付費用がかかります。
また、名義変更後に軽自動車税の申告が必要となる場合があります。手続き先や必要書類は、申請先の窓口で確認してください。
| ナンバープレートの種類 | 番号の種類 | 交付手数料(税込) |
|---|---|---|
| ペイント式 | 一連番号 | 2,100円 |
| 希望番号 | 5,200円 | |
| 字光式 | 一連番号 | 8,000円 |
| 希望番号 | 10,000円 |
※交付手数料は、ナンバープレートの種類や申込内容によって異なる場合があります。
軽自動車の名義変更は、車を使用する場所を管轄する軽自動車検査協会で行います。
越谷市を含む埼玉県内でも、手続き先は車検証の使用の本拠の位置によって確認が必要です。
名義変更とあわせて住所変更がある場合や、ナンバープレートの交換が必要な場合は、書類や当日の手続きが増えることがあります。
申請先の受付時間や必要書類を、事前に軽自動車検査協会の公式案内で確認しましょう。
当事務所では、越谷市を中心に自動車登録に関するご相談を承っています。
軽自動車の手続きについても、状況を伺ったうえで確認先や必要書類をご案内します。
普通車の名義変更や住所変更など、関連する手続きについては、以下の記事もご覧ください。
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