自動車を使用していると、「車検証を紛失してしまった」「車検証が見つからない」ということがあります。
車検証を紛失した場合でも、自動車検査証再交付の手続きを行うことで、新しい車検証の交付を受けることができます。
車検証の再交付は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
この記事では、普通車の車検証を紛失した場合について、必要書類や手続きの流れ、代理人による申請、埼玉県越谷市の場合の手続き先などを解説します。
車検証を紛失した場合の再交付手続き
車検証を紛失した場合は、自動車検査証再交付の手続きを行います。
車検証の再交付は、紛失した場合だけでなく、盗難や車検証のき損などによって記載内容が確認できなくなった場合にも利用できます。
なお、現在は電子車検証が交付されている自動車もあります。
電子車検証のICタグが破損して読み取りができない場合なども、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で再交付申請を行います。

電子車検証
普通車の車検証を紛失して再交付する場合、基本的には以下の書類等を準備します。
必要書類は申請方法によって異なりますので、代理人に依頼する場合などは事前に確認しておきましょう。
車検証の再交付には、自動車検査証再交付申請書(OCRシート第3号様式)を使用します。
申請書には、自動車登録番号や車台番号、使用者の氏名・住所、再交付を申請する理由などを記載します。
例えば車検証を紛失した場合には、「紛失のため」など、再交付の理由を記載します。

OCRシート第3号様式
申請書はこちらからダウンロードできます。
➡ OCR申請書各種様式について|国土交通省
紛失した車検証が後から見つかった場合
再交付を受けた後に紛失した車検証が見つかった場合は、古い車検証をそのまま使用せず、返納する必要があります。
車検証の再交付を申請する際には、申請者本人を確認できる書類が必要です。
例えば、運転免許証などの本人確認書類を準備します。
代理人が申請する場合には、実際に運輸支局の窓口へ行く代理人についても本人確認が行われます。
車検証の再交付を行政書士などの代理人に依頼する場合には、車検証に記録されている使用者から代理人への委任状を準備します。
ただし、申請書に車検証に記録されている使用者の記名がある場合は、委任状を省略できる場合があります。
代理人に手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくことで、代理人が申請書等の作成・訂正を行う権限を明確にしておくことができます。
そのため、行政書士などに車検証の再交付手続きを依頼する場合には、委任状を準備しておくと安心です。

委任状
委任状はこちらからダウンロードできます。
➡ 委任状|国土交通省
車検証の再交付には手数料がかかります。
2026年4月1日以降の自動車検査証再交付の手数料は450円です。
手数料は、手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼付して納付します。
自動車検査登録印紙は、運輸支局等にあるナンバーセンターで購入することができます。
手数料の金額や納付方法は変更される場合がありますので、手続きを行う際には最新の情報を確認してください。
車検証の再交付は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
例えば、使用の本拠の位置が越谷市・草加市・吉川市などの場合は、春日部自動車検査登録事務所が自動車登録関係の管轄となります。
春日部自動車検査登録事務所の管轄区域には、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市などが含まれています。

必要書類が準備できたら、管轄の運輸支局等で再交付申請を行います。
車検証再交付の流れ
まず、自動車検査証再交付申請書、手数料納付書、本人確認書類などを準備します。
代理人に依頼する場合は、委任状なども準備します。
自動車検査証再交付申請書(第3号様式)に、自動車登録番号、車台番号、使用者の氏名・住所、再交付の理由などを記載します。
申請書の記入方法が分からない場合は、運輸支局の窓口にある記載例を確認しながら作成することもできます。
手数料納付書に自動車検査登録印紙450円を貼付します。
手数料の額は変更されることがありますので、最新の金額を確認してから手続きを行いましょう。
必要書類がそろったら、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ申請します。
越谷市で使用している普通車の場合は、春日部自動車検査登録事務所が手続き先となります。
| 運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間 | ||
|---|---|---|
| 区分 | 時間帯 | 受付時間 |
| 登録(平日) | 午前 | 8:45~11:45 |
| 午後 | 13:00~16:00 | |
月末は、登録申請が集中し窓口が大変混雑します。
例年、年度末の3月下旬は、窓口が大変混雑します。
申請が受理され、手続きが完了すると、新しい自動車検査証が交付されます。
電子車検証が交付される自動車については、車検証本体だけでなく、必要に応じて「自動車検査証記録事項」も確認しておきましょう。
車検証を紛失した場合でも、車検証の再交付を受ければ自動車の登録自体がなくなるわけではありません。
ただし、自動車を運行する際には、自動車検査証を備え付ける必要があります。
そのため、車検証を紛失したことに気付いた場合は、早めに再交付手続きを行うことが大切です。
また、車検証とは別に、検査標章(車検ステッカー)を紛失した場合には、検査標章の再交付という別の手続きが必要になります。
車検証を紛失した状態で自動車を売買し、名義変更をする場合は、移転登録の手続きも必要になります。
車検証を紛失している場合でも、自動車の登録情報そのものがなくなるわけではありません。
ただし、移転登録に必要な車検証を紛失しているため、車検証の再交付を含めた手続きが必要になります。
普通車の名義変更については、以下の記事で詳しく解説しています。
車検証の再交付だけであれば、ご自身で運輸支局等へ行って手続きをすることもできます。
一方で、
平日に運輸支局へ行くことが難しい場合
車検証の紛失と同時に住所変更・名義変更などの手続きが必要な場合
手続きが難しい場合
めんどくさい場合
は、行政書士に依頼することもできます。
当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の自動車登録・車庫証明・出張封印に対応しています。
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