新車を公道で使用するためには、自動車の登録手続きが必要です。
この手続きを「新車新規登録」といいます。
新車新規登録では、車両の情報や所有者・使用者、使用の本拠の位置などを登録し、ナンバープレートの交付を受けます。
この記事では、普通車の新車新規登録に必要な書類や手続きの流れについて、行政書士が分かりやすく解説します。
普通車の新規登録の主な流れ
新規登録とは、これまで日本で登録されていない自動車について、運輸支局等で新たに登録を行う手続きです。
例えば、新車を購入した場合や、登録を抹消している中古車を再び使用する場合、海外から輸入した自動車を日本で初めて登録する場合などに、新規登録の手続きを行います。
新規登録を行うことで、所有者や使用者、使用の本拠の位置などの情報が自動車登録ファイルに記録され、ナンバープレートが交付されます。
なお、すでに日本で登録されている中古車を購入して名義を変更する場合は、新規登録ではなく「移転登録」の手続きになります。
普通車の新規登録が必要になる代表的なケースには、以下のようなものがあります。
例えば、ディーラーなどから新車を購入した場合は、納車前に新規登録を行い、ナンバープレートの交付を受けるのが一般的です。
また、いったん登録を抹消した中古車を再び公道で使用する場合にも、新規登録の手続きが必要になります。
海外から輸入した自動車など、日本でまだ登録されていない自動車についても、新規登録を行う必要があります。
中古車の名義変更は「新規登録」ではありません
すでに日本で登録されている中古車を譲り受けたり購入したりして、所有者を変更する場合は、原則として移転登録の手続きを行います。
「新車の登録」と「中古車の名義変更」では手続きが異なるため、注意しましょう。
普通車の新規登録では、車両の状態や所有者・使用者の状況などによって必要書類が異なります。
新車を購入して新規登録する場合の主な書類として、以下のようなものがあります。
申請書とは、自動車の新規登録を運輸支局に申請するための書類です。
登録する自動車の情報や所有者・使用者などを記載します。
手数料納付書とは、新規登録に必要な登録手数料を納付するための書類です。
手数料は、以下の通りです。
【オンライン申請】
| 新車新規登録 | 700円 |
| 中古車新規登録 | 750円 |
【窓口申請】
| 新車新規登録 | 1,300円 |
| 中古車新規登録 | 1,300円 |

普通車を新たに登録する場合、原則として自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要になります。
車庫証明は、車を保管する場所を管轄する警察署で申請します。
例えば、越谷市を使用の本拠の位置として普通車を新規登録する場合は、必要に応じて越谷警察署で車庫証明の手続きを行います。
➡ 車庫証明の必要書類|埼玉県で普通車を登録するときに必要な書類を解説証明申請書r8-1-2-1_page-0001.jpg)
原則として、発行後3か月以内のものを提出します。
法人・支配人、外国人、未成年者、外国法人などの場合は、状況に応じて追加の証明書類が必要になることがあります。
また、使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合などは、事業所の所在地を確認できる書類や公共料金の領収書など、使用の本拠を証明する書類が必要になることがあります。
代理人が新規登録の手続きを行う場合に必要となる書類です。
所有者の委任状には実印を押印します。
使用者の委任状は、申請書に使用者本人の記名がある場合は不要です。
自動車重量税納付書とは、自動車重量税を納付するための書類です。
新規登録の際に、車両の重量などに応じた自動車重量税を納付します。
譲渡証明書とは、自動車の所有者が変更されることを証明する書類です。
所有者の変更がある場合に必要で、譲渡人は実印を押印します。
完成検査終了証とは、新車がメーカー等による完成検査に合格したことを証明する書類です。
発行後9か月以内のものが必要ですが、電子データで提供済みであれば、紙の完成検査終了証を提出する必要はありません。
有効期限が切れている場合は、別途、自動車検査票または有効な自動車予備検査証が必要です。
自動車損害賠償責任保険証明書とは、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。
登録情報処理機関に保険情報が電磁的に提供されている場合は、証明書の提出は不要です。
実際に必要となる書類は、新車・輸入車などの車両の種類や、所有者と使用者が同一かどうかなどによって変わります。
そのため、登録前に必要書類を確認しておくことが大切です。
普通車の新規登録は、必要書類を準備したうえで、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きを行います。

まず、新規登録に必要となる書類を準備します。
所有者の印鑑証明書や車庫証明など、取得に時間がかかる書類もあるため、登録予定日から逆算して準備しておくことが大切です。
また、販売店から受け取る書類についても、記載内容や有効期限などを確認しておきましょう。
必要書類がそろったら、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で新規登録の申請を行います。
窓口で申請書類を提出し、書類の審査を受けます。
代理人として行政書士が手続きを行う場合には、所有者からの委任状などを使用して登録手続きを行います。
新規登録では、登録手数料のほか、自動車重量税、自動車税などの税金・手数料が発生します。
金額は車両の種類や重量、取得価格などによって異なります。
新規登録の手続きが完了すると、自動車登録番号が決まります。
希望する番号がある場合は、自動車登録の前にあらかじめ希望ナンバーの申込みを行っておくことが必要です。
希望ナンバーは、インターネットから「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」を利用して申し込むことができます。
➡ 希望ナンバーの取得方法|インターネットでの申込みから交付までを解説
登録が完了したら、ナンバープレートの交付を受けます。
ナンバープレートの交付を受けたら、自動車に取り付けます。
普通車の場合、後面のナンバープレートを取り付けた後、封印を受ける必要があります。

【封印】
新規登録を行う自動車については、車両の状態や登録内容によって、運輸支局等で自動車の検査を受ける必要があります。
特に新車登録では、販売店側で必要な手続きを行うケースも多く、登録の内容によって流れが異なります。
一方、すでに登録されている普通車のナンバー変更などでは、ナンバープレートの交換や封印のために車両を運輸支局へ持ち込むことが基本となります。
一定の要件を満たす場合には、行政書士による出張封印を利用できる場合があります。
出張封印とは?
出張封印とは、行政書士などの封印取付けを行うことができる者が、自動車の保管場所などに出向いて、ナンバープレートの取り付けと封印を行う制度です。
通常、普通車のナンバープレートを変更した場合は、車両を運輸支局等へ持ち込み、ナンバープレートを取り付けたうえで封印を受ける必要があります。
出張封印を利用できる場合は、運輸支局等へ車両を持ち込むことなく、ご自宅など指定された場所でナンバープレートの取り付けと封印を行うことができます。
そのため、運輸支局まで車両を持ち込む時間や手間を減らせることが、出張封印のメリットです。
普通車の新規登録は、必要書類をそろえてご自身で手続きをすることもできます。
しかし、車庫証明の取得や登録書類の準備、運輸支局での申請など、複数の手続きを行う必要があります。
特に、自動車販売店などでは、複数の登録手続きを効率よく進める必要があるため、行政書士に登録業務を依頼するケースもあります。
当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の自動車登録・車庫証明・出張封印に対応しています。
必要書類の確認から登録手続きまでご相談いただけます。
また、車庫証明と自動車登録をまとめてご依頼いただくことも可能です。
新車の登録や自動車販売店からの登録依頼など、自動車登録に関する手続きでお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。