住所変更による車検証変更|必要書類とOCR申請書の書き方

引っ越しなどで住所が変わった場合に必要な車検証の住所変更について解説。住民票などの必要書類、変更登録の流れ、OCR申請書の書き方、ナンバー変更や車庫証明が必要になるケースまで紹介します。

必要書類とOCR申請書の書き方住所変更による車検証変更

引っ越しなどによって自動車の所有者や使用者の住所が変わった場合は、車検証の住所変更の手続きが必要です。
普通車の場合、この手続きは「変更登録」と呼ばれます。
この記事では、住所変更による車検証の変更について、必要書類や手続きの流れ、OCR申請書の書き方までわかりやすく解説します。


住所変更による車検証変更の主な流れ

  1. 必要書類を準備する
  2. OCR申請書などを作成する
  3. 必要に応じて車庫証明を取得する
  4. 運輸支局で変更登録を申請する
  5. ナンバーが変わる場合はナンバープレートを交換する

住所変更をしたら車検証の住所も変更する

自動車の所有者や使用者が引っ越しなどによって住所を変更した場合、車検証に記載されている住所も変更する必要があります。
例えば、次のようなケースです。

  • 引っ越しによって住所が変わった
  • 市町村合併などで住所の表示が変更された
  • 法人が本店所在地を移転した
  • 使用者の住所が変更になった

住所変更による手続きは、名義そのものを変更する「移転登録」とは異なり、登録内容を変更する「変更登録」として行います。

住所変更による車検証変更の必要書類

普通車の住所変更では、主に次の書類を準備します。


① 変更登録申請書(OCR申請書第1号様式)

➡ OCR申請書第1号様式のダウンロード


② 手数料納付書

住所変更による変更登録では、500円の自動車検査登録印紙を貼付します。
自動車検査登録印紙は、運輸支局のナンバーセンターなどで購入できます。

③ 住所変更のつながりを証明する書類

発行されてから3ヶ月以内のもので、住所のつながりを証明できる住民票を用意します。
住民票だけでは住所のつながりを証明できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票など、つながりを証明できる書類が必要です。
なお、法人の場合は、発行から3ヶ月以内の住所のつながりを証明できる登記事項証明書が必要です。
登記事項証明書だけでは住所のつながりを証明できない場合は、閉鎖謄本や過去の登記事項証明書など、つながりを証明できる書類が必要となります。


④ 所有者の委任状

代理人が申請する場合に必要です。
ただし、使用者の住所変更が住居表示の変更による場合は、委任状が不要となることがあります。

住居表示の変更とは
郵便物を探しやすくするため、自治体が住所の表し方を「〇番地」から「〇番〇号」などのわかりやすい形式に改めることです。


⑤ 使用者の委任状

申請書に使用者の記名があれば不要です。


⑥ 自動車保管場所証明書(車庫証明)

使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書の適用地域に該当する場合に必要です。
ただし、抹消登録と同時に申請する場合は不要となります。
自動車保管場所証明書は、新しい使用者のものが必要で、証明の日から概ね1ヶ月以内のものを用意します。
使用者が変更になる場合は、原則として使用の本拠の位置も変更になるものとして変更登録が必要ですが、新旧使用者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付は不要です。


また、変更の原因が住居表示の変更のみの場合も、自動車保管場所証明書は不要です。


※ 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合、使用の本拠の位置を証するに足りる書面が必要となります。

使用の本拠の位置を証するに足りる書面とは


【個人の場合】
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)


【法人の場合】
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)


⑦ 自動車検査証

限定自動車検査証が交付されている場合は、限定自動車検査証を提出します。
登録識別情報の通知を受けている所有者について、氏名・名称または住所の変更のみを行う場合で、引き続き登録識別情報の通知を希望するときは、提出する必要はありません。

限定自動車検査証とは
継続検査(車検)で保安基準に不適合となった箇所がある場合に、その整備と再検査を条件として交付される書類のことです。

登録識別情報の通知とは
自動車を一時的に使用しなくなる「一時抹消登録(廃車手続きの一種)」を行った際に、運輸支局から交付される書類です。


⑧ 事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)

自動車運送事業等の用に供する自動車、自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要です。


⑨ その他

状況に応じて、以下の書類等が必要になります。

  • 希望番号予約済証
  • 管轄が変わる場合は、自動車登録番号標(ナンバープレート)
  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難や紛失等で返却できない場合、理由書

OCR申請書の書き方

ここでは、住所変更による変更登録を行う場合のOCR申請書の記入方法を確認します。
OCR申請書には、鉛筆やボールペンなど、記入する場所によって使用できる筆記具が指定されています。
実際に使用する申請書の記載事項を確認しながら記入しましょう。



① 登録番号を記入する

車検証に記載されている自動車登録番号を記入します。
例えば「大宮 500 あ 1234」のように、車検証に記載されている登録番号を確認して記入します。

② 変更登録に関する欄を記入する

住所変更による車検証変更では、変更登録に必要な項目を記入します。
申請内容によって記入箇所が変わるため、実際の車検証や申請内容を確認しながら記入することが重要です。

③ 所有者・使用者の住所を記入する

住所変更後の所有者または使用者の住所を記入します。
所有者と使用者が同一の場合と、所有者と使用者が異なる場合では記入内容が異なることがあります。
車検証の記載内容と新しい住所を確認しながら記入しましょう。

④ 変更の原因と変更年月日を記入する

住所変更の場合は、変更の原因とその発生年月日を記入します。
例えば、引っ越しによる住所変更の場合は、転居した日など、実際の変更原因に応じて記入します。

住所変更でナンバーが変わる場合

住所変更によって自動車の使用の本拠の位置が変わり、管轄する運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。
例えば、東京都から埼玉県へ引っ越しをして、使用の本拠の位置も変更する場合には、登録番号が変更になることがあります。


この場合は、現在のナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートの交付を受けます。
希望ナンバーを取得したい場合は、事前に希望番号の申込みを行います。

住所変更で車庫証明が必要になる場合

住所変更に伴って使用の本拠の位置が変更となり、かつ自動車保管場所証明書の適用地域に該当する場合は、車庫証明が必要になります。
一方、単なる住居表示の変更が原因の場合は、自動車保管場所証明書が不要とされる場合があります。
車庫証明が必要になるかどうかは、住所変更の内容によって判断する必要があります。


埼玉県越谷市で車庫証明を取得する場合の必要書類や申請方法については、越谷市の車庫証明|必要書類・申請方法・代行料金をご覧ください。

住所変更の手続きはどこで行う?

住所変更による変更登録は、原則として自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。
例えば、使用の本拠の位置が越谷市の場合は、埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所が手続先になります。
管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更も必要になるため、車両を運輸支局へ持ち込む必要があります。

住所変更をしないとどうなる?

引っ越しをしたにもかかわらず車検証の住所を変更しないままにしておくと、自動車税の通知書などが旧住所に送付されるなど、さまざまな手続きに支障が生じる可能性があります。


引っ越しをした場合は、住民票などの住所変更だけでなく、車検証の住所変更も忘れずに行いましょう。

住所変更による車検証変更を行政書士に依頼する

住所変更による車検証の変更は、必要書類を準備したうえで運輸支局で手続きを行う必要があります。
特に、過去に何度も引っ越しをしている場合は、住民票だけでは住所のつながりを証明できず、追加書類が必要になることがあります。


また、管轄が変わってナンバー変更が必要になる場合には、車両の持込みやナンバー交換なども必要です。
当事務所では、越谷市を中心に、埼玉県内の自動車登録・車庫証明・出張封印に対応しています。


住所変更による車検証の変更について、必要書類の確認から登録手続きまでご相談いただけます。
必要書類や手続きについて分からない場合は、お気軽にご相談ください。

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参考:国土交通省 車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類